2017-03-23 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
教員の数が足りず、保護者からは、通級を申し込んでも何年も入れない、在籍校に通級学級がなく、近隣の学校も定数が埋まって、空きが出るまで待つか別の学区の設置校へ通うかの選択を迫られたという声が上がっていました。 障害があってもなくても、全ての子供たちがそれぞれのニーズに対応した教育を受けられる環境が重要だと考えます。
教員の数が足りず、保護者からは、通級を申し込んでも何年も入れない、在籍校に通級学級がなく、近隣の学校も定数が埋まって、空きが出るまで待つか別の学区の設置校へ通うかの選択を迫られたという声が上がっていました。 障害があってもなくても、全ての子供たちがそれぞれのニーズに対応した教育を受けられる環境が重要だと考えます。
その子たちが、ではずっとそこにいるかというと、中には、通級ということで、通級学級に通っている子もいるんですね。 ところが、今現状だと、江戸川区は今は二校あるんですけれども、通級学級がある学校にいる子だったら隣の教室に移ればいいんですけれども、そうじゃない子の場合は、一時間の授業を受けるのに一時間かけて行って、一時間授業を受けて、一時間かけて帰ってくる。
その子たちが、週に一回、通級学級に通っているケースというのが非常に多くあるんです。ところが、この通級というのが、自治体の中で一つあるか二つあるかしかなくて、自分の学校にない場合は、一時間の授業を受けるために一時間ぐらいかけて行かなければならないということが現状起こっているんです。
特別支援学校や小中の特別支援学級、子供八人に一人の教職員の配置が行われていますし、通級学級も必要な教員が配置をされます。また、小中学校では支援員というのも当然配置されています。 それでは、高校では教員の加配などの施策が講じられているのかどうか。また、支援員については交付税措置されていますけれども、小中高でそれぞれ配置の実態はどうなっているか。これも局長、お願いいたします。
これを受けまして平成二十一年度より、まずは発達障害等の子供の障害の特性に応じた教材の在り方、そしてこれらを使用した効果的な指導方法、あるいは通級学級で活用する際の配慮等についての実証研究を行っているところでございます。昨年度、四団体委託、そしてこのうち三団体が主として発達障害に対応した電子教材についての調査研究をまとめていただいております。
学習障害児、LDに対する文部科学省のこれまでの取り組みでございますけれども、ただいま御指摘がございましたように、学習障害について初めて言及がございましたのは、通級学級に関する調査研究協力者会議が平成四年に取りまとめました「通級による指導に関する充実方策について」という審議のまとめでございます。
そのときに担当部局の答えは、いや、通級学級というのを始めたばかりで、調査研究はここから始まるんだ、通級学級をどうするかというところから始まるんだと、まあ随分昔の話になってまいりました。
それから、いわゆる特殊学級といいましょうか、通級学級といいましょうか、それには知的障害者の子供が三万五千人ぐらいおります。中学生になると一万八千に落ちて、一万六千人やめていっているわけですね。 高等養護になりましても、例えば通常の知的障害者が中学まで通っていて、高等養護になると三千名近くが行けないというような状況がございます。
○畑野君枝君 私も横浜の中学校をこの間見せていただいたんですけれども、通級学級でやっぱり一生懸命練習していらっしゃるんですね。でも、やっぱり自分の教科書で、見やすいもので見るのが一番本当にいいなと私は思ってまいりましたので、是非、大臣がおっしゃったように速やかに進めていただきたいというふうに思います。 最後に、公益法人改革にかかわって質問をさせていただきます。
私の認識しているところによりますと、文部省は平成二年から通級学級に関する調査研究をスタートさせまして、そのときにLD児についても研究を始めたというふうに考えております。 平成二年からことしまでの経過を、しかもどれくらいの予算をつけたかということについて、ごく手短に御説明ください。
○野崎政府委員 平成二年のときは通級学級に関する調査研究協力者会議という形で、現在は学習障害児等の指導方法に関する調査研究ということで、調査研究の内容は違っていますけれども、予算はそういうことでございます。
○土肥分科員 そうすると、文部省は、この学習障害児などに関する、通級学級の中でも結構ですけれども、都道府県の教育委員会に通級学級の中でのLD児の扱いについてどういうふうに指示をしていらっしゃるのですか。
そういう教育の世界で障害児の方々のことを議論してインテグレーションだ、ノーマライゼーションだ、通級学級だ、いろいろなことを議論しました。LDいわゆるラーニング・ディスアビリティーズというようなタイプの方々の問題も議論をしました。
例えば通級学級というようなやり方についての研究あるいは学習障害児、LD児についての研究等、不断の研究を積み重ねていってから初めて実行できることも数多いと思っております。
、一般には介助が必要であるような重度な障害をお持ちの方は養護学校へ行っていただく、ある程度独立して振る舞える場合は特殊学級に行っていただく、そして一般と一緒であるならば普通の高校の、これは小学校も中学校も高校もでしょうが、普通のクラスで勉強してくださいということになるわけで、ノーマライゼーションということとインテグレーションということはもちろん概念が違うわけですが、統合教育をどの程度やるべきか、通級学級
さて、私の短い議会の経験の中で平成二年度に文教委員をしておりまして、そのときに、通常LD児と申しますけれども、その研究をしてほしい、行政施設にのせてほしいという質問をいたしまして、その年から通級学級に関する調査研究がありましたので、その中にLD児も入れてもらうということになりまして、そして三年、四年と経てきたわけでございます。
○土肥分科員 通級学級の研究というのは長年の現場の経験もあるということでありますから、十校でもよかったかと思いますが、今度のLD児の問題は全国的に、全国的というか原学級、普通の学級の中に散らばって入っているわけでありますから、その研究者会議も鋭意やっていただかなければいけませんが、研究校の指定が十校では余りいい結果が得られないのではないかと思うのですが、これをもっと二十校とか三十校、あるいは地方にも
○土肥分科員 今年度から十校が指定される、これは平成二年度ですか、通級学級に関する調査研究のあの十校、指定校と同じ学校なのか、それとも別の指定校なのか、お答えください。
一つが新学習指導要領への対応ということで、個に応じた指導、多様な選択科目への対応、それから適応指導対応ということで、登校拒否等の生徒指導への対応、さらには外国人子女への日本語指導対応、通級学級についての通級指導への対応、同和加配等の中身となってございます。これらはほぼ同数のものでございます。
○説明員(霜鳥秋則君) 先生ただいまお話しの件は通級学級による関係だと思いますが、通級による指導と申しますのは、教科等の授業は主として通常の学級で受けながら、障害の状態に応じた特別の指導を特殊学級で受けるという形の教育の一形態でございます。現在では言語障害とか難聴等の教育において一般的な形になりつつございます。
への柔道専門教官の配置に関する請願(第二五九九号) ○実習助手・寮母等の制度改革及び賃金の抜本的改善に関する請願(第二六五四号) ○私立大学・短期大学の学費値上げ抑制、父母・学生の負担軽減、教育・研究の発展に関する請願(第二六五五号) ○高校四十人学級の早期実現、私学助成の増額、父母負担の軽減に関する請願(第二七二二号) ○幼稚園の学級定数改善等に関する請願(第二七五〇号) ○言語障害・難聴児の通級学級
(鍛冶清君紹介)(第三七七八号) 豊かな教育の現実に関する請願(嶋崎譲君紹介)(第三六二七号) 同(岡田利春君紹介)(第三七八一号) 高校四十人学級の即時実現、私学助成の抜本的拡充等に関する請願(北側一雄君紹介)(第三七七九号) 同(森本晃司君紹介)(第三七八〇号) 公立大学・公立短期大学に対する国庫助成制度等の改善に関する請願(山原健二郎君紹介)(第三七八二号) 言語障害・難聴児の通級学級
○土肥委員 通級学級というのは、要するに普通学級にいる子がその障害の程度に応じて今ある特殊学級に通級するという意味でございますか。そういうふうに考えていいのでございましょうか。
○菱村政府委員 平成二年度の予算案におきまして通級学級問題に関する調査研究をする予算を計上しているわけでございますが、これは主としまして、一番冒頭に御質問がございました通級学級全般についての調査研究でございますけれども、その中で今先生御指摘になりましたLD児につきましても関連して取り上げていきたいなというふうに考えております。
○菱村政府委員 私の方で今、国会に御提出しております平成二年度の予算案におきまして、通級学級の研究をする経費を計上いたしております。その通級学級の調査研究の一環としてこの問題を取り上げてまいりたいと思っております。 それから、私どもにございます国立特殊教育研究所等の研究におきましても、できましたらこういう問題も取り上げて研究を深めてまいりたいというふうに考えております。
定数配置上の問題からいいますと、通級学級についての直接的な法律上の規定がない次第でございます。それで、特殊学級の対象となる児童生徒のいるところにつきましては、特殊学級を編制しまして、そこへ通級していただくという措置をとっているわけでございますけれども、そうした学校につきまして特殊学級の対象となる子供がいなくなったときにどうするかという問題があるわけでございます。